安野法務事務所から営業日等のお知らせ
認定NPO法人とちぎボランテイアネットワーク様でのセミナー講師
宇都宮市行政書士 安野法務事務所のサービス紹介
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産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。申請を専門家がサポートします。 |
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建設工事の完成を請け負う場合、営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりません。専門家が申請をサポートします。 |
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公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は経営事項審査を受けなければなりません。専門家がスムーズな申請をサポートします。
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一般貨物・一般旅客の許可申請から運輸実績報告・事業報告など対応可能です。行政書士の専門家がサポートいたします。 |
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本日は、ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
当事務所は地域密着サービスを心がけております。お問い合わせ、ご依頼等ございましたらいつでもご連絡ください。
(代表 安野 ) |
栃木県宇都宮市の行政書士
ぎょうせいしょし やすのほうむじむしょ
行政書士 安野法務事務所
栃木県宇都宮市江曽島1−5−16
yasunohoumu@yahoo.co.jp
tel 028-645-4780
fax028-666-8237
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2008年6月〜
99999
事務所コラム |
当事務所にご相談に来られる方にはさまざまな方がいらっしゃいます。事業経営者の方。特に多いのが建設業関係、車両関係です。
また、最近では会社を設立したいなんて事業者様も多いです。
建設業に関しては開業当初に依頼を受けたお客様が建設業者で、その時は産業廃棄物の収集運搬業の許可をご依頼いただいたんですが、おかげさまで気に入っていただいて、その後、経営事項審査の依頼を受けました。
おかげさまでその後、地元密着で対応しておりまして、年々お客様が増え、ありがたいことです。
初心を忘れずに日々勉強し、対応していきたいと思います。
少しでも、頼んで良かったと思っていただけるよう対応します。 |
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