宇都宮市行政書士 安野法務事務所 /栃木県
ご依頼方法 行政書士 安野法務 サイトマップ
行政書士 安野法務 ホーム 行政書士 安野法務 トピックス 行政書士 安野法務 サービス案内 行政書士 安野法務 リンク 行政書士 安野法務 スタッフ紹介 行政書士 安野法務 お問い合わせ

行政書士安野法務事務所

安野法務事務所から営業日等のお知らせ
 
 
 

産廃申請は栃木県宇都宮市の行政書士 安野法務事務所にお任せください。

産業廃棄物許可(収集運搬)

産業廃棄物収集運搬業  書類作成いたします。

安野法務事務所では産業廃棄物収集運搬許可申請に対応しております。

産業廃棄物収集運搬許可は建設業者にとっても、必要不可欠な許可になってきております。

当事務所は建設業関係業務に力を入れております、気軽にお問合せください。

                                      

 
お問い合わせ先
    ぎょうせいしょし やすのほうむじむしょ
  行政書士 安野法務事務所

  栃木県宇都宮市江曽島1−5−16
  yasunohoumu@yahoo.co.jp
  tel 028-645-4780

   fax028-666-8237

  



産廃申請は栃木県宇都宮市の行政書士 安野法務事務所にお任せください。

      

 行政書士

例えばこんなケースのご相談


Q 現在、建設業をやっており、業務上産業廃棄物を運搬する可能性が高い、など

A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
 


  
 
 費用について
 
   費用につきましては、当事務所の報酬+証紙代金+実費=費用になります。

下記参考にしてください。
 
 当事務所報酬

 新規申請    報酬(実費別)
 産業廃棄物(特別除く)  収集運搬(保管積替え除く)  15万〜(1箇所)
更新、変更許可、変更届、等についてはお問い合わせください。 
  上記価格は目安です。
補足1、添付する公的書類等はお客様の方でご用意いください。(代理取得の場合は別途請求させていただいております)。

補足2、上記最低価格についてはお客様宅への訪問はしておりません。当事務所にお越しいただくことで対応しております。(訪問をご希望の場合はご相談ください)

補足3、証紙代等実費は別途頂戴いたします。

補足4、申請先が遠方の場合は別途費用がかかります。

詳しくは見積もりを依頼してください。

 消費税は別途かかります。

更新等の管理はしておりません。ご注意ください。
 
   
 証紙

 区分  新規許可申請  変更許可申請  更新許可申請
 産業廃棄物収集運搬業  81,000  71,000  73,000
 特別管理産業廃棄物収集運搬業  81,000  72,000  74,000

栃木県産業廃棄物収集運搬の説明(宇都宮市行政書士 安野法務事務所)

   
 以下は産業廃棄物収集運搬についての説明です
   産業廃棄物と一般廃棄物

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分類されます。

廃棄物とは廃棄物処理法の対象でいらなくなったものです。

以下の表がおもな分類になります。
 産業廃棄物    産業廃棄物  事業活動で発生したもののうち、法律で定められた20種類
 特別管理産業廃棄物  産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの
   
 一般廃棄物     一般廃棄物  産業廃棄物以外のもの
 事業系一般廃棄物  事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの
 家庭廃棄物  家庭から発生したごみ
 特別管理一般廃棄物  一般廃棄物のうち、特に有害なもの

産業廃棄物の場合は産業廃棄物の許可、一般廃棄物の場合は一般廃棄物の許可が必要になります。
収集運搬業許可

法律には事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で処理するという原則になっています。
ですから、排出事業者が自分で運搬する場合は収集運搬業の許可は必要ありません。
排出事業者から委託され廃棄物を処分場に収集運搬する場合に収集運搬業許可が必要になります。
許可申請に関しては、ぜひ行政書士安野法務事務所におまかせください。

廃棄物を保管するには

排出場所から処分場まで直接運ぶことが困難な場合、中継地点での積み替え保管が認められることがあります。
この場合は、許可申請時に積み替え保管で申請しなければなりません。
しかし、保管場所で廃棄物が大量に停滞すると、悪臭などの原因にもなり、なかなか認められません。
積み替え保管の申請は非常に難しいとお考えください。

許可申請はどこにしたらよいのか

産業廃棄物の排出元がある都道府県と運搬先の処分場のある都道府県の両方の許可が必要です。

マニフェスト

産業廃棄物の処理委託にはマニフェストの交付が必要です。
排出事業者があらかじめ用意したマニフェストに産業廃棄物の種類や量を確認して必要事項を記入します。そして、その伝票を産業廃棄物と共に収集運搬業者に渡します。マニフェストは産業廃棄物を管理するための伝票として使用され、処理がおわるまで、産業廃棄物と行動を共にします。そして、委託した廃棄物の処理が終わった後、マニフェストはその通知として排出事業者へ所定の何枚かが返ってくる仕組みになっております。
この仕組みにより、排出事業者が委託する廃棄物をきちんと確認する週間を身につけ、また、不法投棄が行われた場合、その原因をさぐる手立てになっております。
なお、マニフェストを適正に使用しなかったり、虚偽の記載をした場合、原状回復命令等の行政処分や罰金が科せられます。

再委託の禁止

収集運搬業者や処分業者は、原則として自分が処理を委託した仕事を別の業者へ再委託してはいけないとされております。
これは、再委託により責任の所在があいまいになることが、不法投棄をまねくことがあるからです。
収集運搬に来た業者が契約した業者か、戻ってきたマニフェストに予定どおりの業者が記載されているか十分注意が必要です。

当事務所のサービスの流れ(産業廃棄物収集運搬許可の取得まで)

@ステップ1
  お客様の状況、希望をお聞きします 
・欠格条項に該当しないか
・講習会をうけているか
・事業計画の確認

Aステップ2
  見積書を提出させていただきます。

Bステップ3
  ご依頼を受けた場合、必要書類の提示をさせていただきます。

Cステップ4
・必要書類をお預かりいたします。
・書類作成にとりかかります。
・委任状をいただきます(提出代理の場合)

Dステップ5
・作成した書類に印鑑を押印いただきます。
・証紙代、当事務所報酬をお支払いください。

Eステップ6
・役所との打ち合わせにより、申請予約をします。(提出代理の場合)
・役所へ申請書の提出をします(提出代理の場合)

Fステップ7
・審査の標準処理期間は役所提出後約60日となっております。
欠格条項

関係人(法人の場合、役員全員、監査役、5%以上の株主、法定代理人、政令で定める使用人、相談員、顧問)が下記の要件に該当すると許可がおりません。

@人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律などの法律により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者
・許可を取り消されたことがある者
・暴力団員
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

A経済的条項
・直近の事業年度が債務超過となっている場合、若しくは営業利益、経常利益のうちいずれかがマイナスの場合
(提出先によっては条件が異なる場合があります)
・定款の事業目的に産業廃棄物の処理が入っていない
・法人税の滞納がある

B能力的条項
・代表者又は役員が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習が終了していない

上記欠格条項に該当しないからといって、許可がとれるとは保証できません。その他、いろいろな審査基準をクリアする必要があります。

許可基準について

許可の基準や審査内容、提出書類等、申請を提出する県により若干の違いがあります。



上記内容について

上記内容は、基本的な一部を記載しておりますが、申請には他の多くの専門知識が必要となります。申請をご検討の方は行政書士安野法務事務所にご依頼いただけるようお勧めいたします。
また、上記内容は最新の情報を記載するよう心がけておりますが、全て内容を保証するものではありません。

(行政書士 安野法務事務所)

産廃申請は栃木県宇都宮市の行政書士 安野法務事務所にお任せください。

 ホーム(トップページ)  ・トピックス  ・料金一覧表  ・リンク集  ・事務所・スタッフ紹介
 ・お問い合せ  ・ご依頼方法  ・サイトマップ    

スポンサーリンク


copyright(c)2008 宇都宮市行政書士 安野法務事務所 . All Rights Reserved.