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例えばこんなケースのご相談
Q 現在、建設業をやっており、業務上産業廃棄物を運搬する可能性が高い、など
A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
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費用につきましては、当事務所の報酬+証紙代金+実費=費用になります。
下記参考にしてください。 |
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新規申請 |
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報酬(実費別) |
産業廃棄物(特別除く) |
収集運搬(保管積替え除く) |
15万〜(1箇所) |
更新、変更許可、変更届、等についてはお問い合わせください。 |
上記価格は目安です。
補足1、添付する公的書類等はお客様の方でご用意いください。(代理取得の場合は別途請求させていただいております)。
補足2、上記最低価格についてはお客様宅への訪問はしておりません。当事務所にお越しいただくことで対応しております。(訪問をご希望の場合はご相談ください)
補足3、証紙代等実費は別途頂戴いたします。
補足4、申請先が遠方の場合は別途費用がかかります。
詳しくは見積もりを依頼してください。
消費税は別途かかります。
更新等の管理はしておりません。ご注意ください。
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区分 |
新規許可申請 |
変更許可申請 |
更新許可申請 |
産業廃棄物収集運搬業 |
81,000 |
71,000 |
73,000 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
81,000 |
72,000 |
74,000 |
栃木県産業廃棄物収集運搬の説明(宇都宮市行政書士 安野法務事務所)
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産業廃棄物と一般廃棄物
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分類されます。
廃棄物とは廃棄物処理法の対象でいらなくなったものです。
以下の表がおもな分類になります。
産業廃棄物 |
産業廃棄物 |
事業活動で発生したもののうち、法律で定められた20種類 |
特別管理産業廃棄物 |
産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
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一般廃棄物 |
一般廃棄物 |
産業廃棄物以外のもの |
事業系一般廃棄物 |
事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの |
家庭廃棄物 |
家庭から発生したごみ |
特別管理一般廃棄物 |
一般廃棄物のうち、特に有害なもの |
産業廃棄物の場合は産業廃棄物の許可、一般廃棄物の場合は一般廃棄物の許可が必要になります。
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収集運搬業許可
法律には事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で処理するという原則になっています。
ですから、排出事業者が自分で運搬する場合は収集運搬業の許可は必要ありません。
排出事業者から委託され廃棄物を処分場に収集運搬する場合に収集運搬業許可が必要になります。
許可申請に関しては、ぜひ行政書士安野法務事務所におまかせください。
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廃棄物を保管するには
排出場所から処分場まで直接運ぶことが困難な場合、中継地点での積み替え保管が認められることがあります。
この場合は、許可申請時に積み替え保管で申請しなければなりません。
しかし、保管場所で廃棄物が大量に停滞すると、悪臭などの原因にもなり、なかなか認められません。
積み替え保管の申請は非常に難しいとお考えください。
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許可申請はどこにしたらよいのか
産業廃棄物の排出元がある都道府県と運搬先の処分場のある都道府県の両方の許可が必要です。
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マニフェスト
産業廃棄物の処理委託にはマニフェストの交付が必要です。
排出事業者があらかじめ用意したマニフェストに産業廃棄物の種類や量を確認して必要事項を記入します。そして、その伝票を産業廃棄物と共に収集運搬業者に渡します。マニフェストは産業廃棄物を管理するための伝票として使用され、処理がおわるまで、産業廃棄物と行動を共にします。そして、委託した廃棄物の処理が終わった後、マニフェストはその通知として排出事業者へ所定の何枚かが返ってくる仕組みになっております。
この仕組みにより、排出事業者が委託する廃棄物をきちんと確認する週間を身につけ、また、不法投棄が行われた場合、その原因をさぐる手立てになっております。
なお、マニフェストを適正に使用しなかったり、虚偽の記載をした場合、原状回復命令等の行政処分や罰金が科せられます。
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再委託の禁止
収集運搬業者や処分業者は、原則として自分が処理を委託した仕事を別の業者へ再委託してはいけないとされております。
これは、再委託により責任の所在があいまいになることが、不法投棄をまねくことがあるからです。
収集運搬に来た業者が契約した業者か、戻ってきたマニフェストに予定どおりの業者が記載されているか十分注意が必要です。
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