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営業区域 |
原則、都県単位 |
A |
営業所 |
営業所は営業区域内にあること。 |
申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 |
事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
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B |
事業用自動車 |
車種区分 |
大型車、中型車及び小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。
・大型車・・・・車両の長さ9m以上又は旅客席数50人以上
・中型車・・・・大型車、小型車以外のもの
・小型車・・・・車両の長さ7m以下で、かつ旅客席数29人以下 |
事業用自動車 |
申請者が使用権原を有するものであること。 |
C |
車両数 |
最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに3両、ただし大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域ごとに5両。 |
D |
車庫 |
原則として営業所に併設するものであること。
※併設できない場合は、営業所の所在地から直線距離で2kmの範囲内に設置するものであること。 |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 |
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。 |
前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。 |
E |
休憩・睡眠施設 |
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2kmの範囲内にあること。 |
事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。 |
申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
F |
運行管理体制 |
法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。 |
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
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運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
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車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 |
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
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原則として、常勤の有資格の整備監理者の選任計画があること。
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整備管理者は自動車整備士の資格を持っているか、同種類の事業の実務経験2年以上で選任前講習の受講を終了したものであること。
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G |
運転者 |
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
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H |
資金計画 |
事業開始に要する資金(以下「所要資金」という。)は、別紙に掲げるものの合算額と し、その見積もりが適切なものであり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
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I |
法令順守 |
事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
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関係法令違反による行政処分を受けた場合、その後、規定の期間を経過していること。
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J |
損害賠償能力 |
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。
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