栃木県外のディーラー様向けに、車庫証明受付業務を開始いたしました。 お急ぎの場合は、ご利用ください。 ・当事務所業務終了後でも対応できる場合があります。 (ただし、事前にご確認ください) 行政書士安野法務事務所
2011年4月1日から、国土交通省令改正により、トラック、バス、タクシー等、事業用自動車でのアルコールチェッカーの使用が義務付けとなりました。 本改正によると @出庫、帰庫点呼におけるアルコール検知器の使用義務 Aアルコール検知器使用時の結果の記録保存義務 B出先で対面点呼が行えない場合はアルコール検知器を持たせるか、車両の常備しチェックし報告、記録保存が必要となります 今後は対面点呼でも営業所にアルコールチェッカーを常備しておくことが必要となります。
車両関係専門のトピックスを作成いたしました。 法改正を含め随時お知らせいたします。
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