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例えばこんなケースのご相談
Q ・家族のために遺言を書きたい
・相続の手続きをお願いしたい
A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
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遺言を書くことをご検討されている方
遺言を作成する場合は、大きく分けて2つの方法があります。
@公証役場で公正証書遺言を作成する
A自分で作成する自筆証書遺言
どちらが、良いかと聞かれれば、より公正証書遺言の方が良いと思いますが、どうしても費用がかかってしまいます。(費用のかけられる方は公正証書がいいです)
どうしても費用がかけられない方は、自分で作成する自筆証書遺言になりますが、ここで、注意!遺言書には法的要件が満たされていないと無効になってしまいます。
ですから、詳しい専門家に相談するのが望ましいと思います。 |
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遺言とは
遺言とは自分の財産を自由に処分できる権利を自分の死後に実現できることを保証する制度です。ただし、遺言は有効となる内容と方式が法律できめられていますので、単に死後のことを書きとめただけでは法律的には有効となりません。また、遺言は死ぬ前であればいつでも撤回、変更できます。
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遺言はなぜしたほうがよいのか
@自分の思いどおりに財産の処分ができる。(遺留分侵害の場合あり)
A死後の紛争、問題を未然に防ぐことができる。
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こんな場合はぜひ遺言を
@子供がいないので妻に全額全財産を相続させたい
子供がいない夫婦では、ご主人は奥さんの生活のために財産のすべてを奥さんにあげたいと思うでしょう。しかし、ご主人の父母がいる場合、父母に3分の1の法定相続分があります。また、父母がすでに亡くなっていて、ご主人の兄弟がいる場合、兄弟に4分の1の法定相続分があります。兄弟がすでに亡くなっていても、兄弟の子(甥、姪)がいれば代襲相続人となります。
このような場合「すべての財産を妻に相続させる」という遺言を残しておくことをおすすめします。それでも、ご主人の両親には6分の1の遺留分がありますが、ご主人の遺志を明確に示しておくことの効果は期待できます。また、兄弟姉妹には遺留分がないので、このような遺言を残しておけば、すべての財産を奥さんに相続させることができます。
A個人事業や農業を継がせたい
個人事業の場合の店舗や農業の場合の田畑を分割してしまうと、事業の継続が著しく困難になります。事業の後継者を決めて店舗や田畑を後継者に相続させるとよいでしょう。
B特定の相続人に多くの財産を継がせたい
病弱な自分を献身的に介護してくれた子供に、ほかの子供よりも多くのものを残したい、あるいは、迷惑ばかりかけてきた放蕩息子にはあまり相続させたくないという思いも、遺言によって実現することができます。
C遺産分割で争ってほしくない
法定相続では相続分の割合が定められていますが、それぞれの相続人が何を相続するかについては定めていません。遺言がなければ遺産の配分を相続人同士で話し合って決めることになります。特に相続人が多いときや不仲のときは、不動産や有価証券、動産など、どれをどのように分割するのかを具体的に指定しておいた方が相続が円滑に進みます
D相続人同士の仲が悪い
兄弟仲が悪いと、相続が発生した場合にスムーズな遺産分割協議ができません。ますます兄弟仲が悪くなることも考えられます。遺言書で誰に何を相続させるのかを指定しておけば、遺産分割協議の必要もなく、スムーズな相続手続ができます。
E妻の連れ子にも財産を残したい
妻の連れ子は実子でも養子でもないため相続権がありません。連れ子にも相続させたい場合、生前に養子縁組を結んでおけば実子と同じように相続分が認められますが、遺言によっても財産を譲ることができます
F内縁の妻にも財産を残したい
たとえ何年同居していても内縁の妻に相続権はありません。遺言を書いておけば、内縁の妻にも財産を残すことができます。
G行方不明の相続人がいる
所在不明で連絡が取れない相続人がいると、遺産分割協議ができません。遺言を残しておけば遺産分割協議の必要がなく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズに行うことができます。
H相続人が誰もいない
相続人がまったくいない場合、その財産は国庫に帰属することになりますが、遺言によって、お世話になったかたに感謝の気持ちとして財産を残したり、社会貢献のため公益法人などに寄付することもできます
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遺言は誰でもできるのか
(原則)遺言は、満15歳に達した人なら誰でもできます。
(例外)成年被後見人・・・事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2人以上の立会いのもと遺言が可能
被保佐人、被補助人が遺言するには保佐人、補助人の同意は不要(ただし、被保佐人、被補助人が遺言をした当時に遺言能力を欠いていれば、その遺言は無効となる
民法961、973(成年被後見人の遺言)、962、985、963
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遺言はどんなことを書くのか・・・できること
遺言書には何を書こうと自由ですが、法律上の効力を持つ民法の効力は限られます
@子の認知
A財産の処分
B未成年後見人の指定
C相続人の廃除
D相続分の指定
E遺産分割方法の指定
F遺産分割の禁止
G相続人相互の担保責任の指定
H遺言執行人の指定
I遺留分の減殺方法の指定
J祭祀承継者の指定
K特別受益者持ち戻しの免除
L信託の設定
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遺言でできないこと
結婚や離婚、養子縁組などは遺言によって実現できません
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