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営業区域 |
原則、都県単位 |
A |
営業所 |
営業所は営業区域内にあること。 |
申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。(登記簿が住居ではだめです、店舗・事務所なら可) |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。(都市計画法に抵触するかどうかの確認が関係都県等へ確認されます) |
事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
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B |
事業用自動車 |
事業用自動車 |
申請者が使用権原を有するものであること。 |
C |
車両数 |
最低車両数は営業所を要する営業区域ごとに5両(霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は拘束されません) |
D |
車庫 |
原則として営業所に併設するものであること。
※併設できない場合は、営業所の所在地から直線距離で2kmの範囲内に設置するものであること。 |
車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 |
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 |
申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。 |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。 |
E |
休憩・睡眠施設 |
原則として、営業所または車庫に併設するものであること。ただし、併設できない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないこと。 |
乗務員が有効に利用することができ、適切な施設であること。睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2,5平方メートル以上必要 |
申請者が、使用権原を有するものであること。 |
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。 |
F |
運行管理体制 |
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者、整備管理者を確保する管理計画があること。
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運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
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車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 |
事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
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勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること。
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危険品を運送する者にあっては、消防法に定める取り扱い資格者が確保されているものであること。 |
G |
運転者 |
事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。
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H |
資金計画 |
自己資金が別紙に掲げるものの合算額に相当する金額以上であること。
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I |
法令順守 |
事業の遂行に必要な法令の知識を有していること。
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社会保険加入義務者は社会保険に加入すること。
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申請者(法人の場合は業務を執行する常勤の役員)が貨物自動車運送事業法又は道路運送事業法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な場合6ヶ月)又は申請日以降に輸送施設の使用停止以上の処分または使用制限(禁止)の処分を受けた者でないこと。 |
J |
損害賠償能力 |
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険の締結等十分な損害保障能力を有すること。
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K |
その他 |
許可日から1年以内に事業を開始すること。 |
運輸開始までに社会保険義務者は社会保険に加入すること。 |
特別積合せ貨物運送をする場合は別途審査項目がありますので、ご確認ください。 |