宇都宮市行政書士 安野法務事務所 /栃木県
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栃木県の建設業許可は宇都宮市行政書士 安野法務事務所にお任せください


建設業許可

建設業者を  バックアップします。
  安野法務事務所は栃木県の行政書士として、開業より建設業者向けのサービスに力を入れております
                                      

宇都宮市行政書士 安野法務事務所は栃木県の建設業者をバックアップいたします。


・2009年12月 栃木県中小企業診断士協会 会報に寄稿いたしました。

   
 





お問い合わせ先
    ぎょうせいしょし やすのほうむじむしょ
  行政書士 安野法務事務所

  栃木県宇都宮市江曽島1−5−16
  yasunohoumu@yahoo.co.jp
  tel 028-645-4780

   fax028-666-8237

  


宇都宮市行政書士 安野法務事務所より建設業者様へ


代表より一言
          私は建設業にはかなりの思い入れがあります。

   
それは、開業して一番初めのお客様がたまたま建設業者であったこともありますし

    
親戚の会社が、建設業許可を持っていることもあります。

      
また、以前13年間勤めていた会社が事務機器メーカーなんですが、

                  
パーテーションもやっておりましたんで、建設業でもありました。

  
そんなことで、不思議と接点があり、現在没頭中です。
 
 多くの行政書士は発展する業務ではないと言われますが・・・

   
そんなことは関係ないんです。

      建設業が好きなんですから。
  

         
思い入れは強いです。

     精一杯、勝負しますよ!

 
         建設業者に福来たれ→
 
      

建設業許可は栃木県宇都宮市の行政書士 安野法務事務所にお任せください

 行政書士

例えばこんなケースのご相談


Q 今まで建設業の許可を取らずに仕事をしてきたが、元請けさんからそろそろ建設業の
許可をとったらどうかと言われました。
仕事も増えてきたし、そろそろ検討したい。

A そんなご相談には行政書士 安野(行政書士安野法務事務所)が相談を承ります
 

   
   
建設業者が関わる主な行政許認可関係
建設業許可申請 ・建設業の許可を取りたい。
・建設業許可の要件を知りたい。
・建設業許可の申請はどうすればよいのか知りたい。
・建設業許可の更新手続を依頼したい。
建設業許可変更届  ・建設業許可の変更届を依頼したい。
・変更届けはいつ提出すればよいのか知りたい。
 
入札参加資格申請 ・入札に参加したい
・入札参加資格申請スケジュール管理を依頼したい。
経営事項審査 ・経営事項審査の点数をシュミレーションして欲しい。
・経営事項審査の点数アップの相談をしたい。
   
 

その他取り扱い業務

上記以外の業務でも対応可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

   
   
   費用について

費用につきましては、当事務所の報酬+証紙代金+実費=費用になります。

お問い合わせください。
 
    
 
 以下は建設業許可についての説明になまります。
  建設業を営むには許可が必要です。

建設業とは、元請け、下請けを問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、個人でも法人でもその営業を開始する前に許可をうけなければなりません。
ただし、軽微な工事のみの場合は許可がいりません。

軽微な建設工事
 建築一式工事  ・工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
・請負金額の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
 建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む) 

木造住宅・・・主要構造部が木造であり、主目的が居住の用に供するもの
        店舗併用住宅の場合は延面積(150平方メートル未満)のうち二分の一以上を居住の用に供するもの
請負代金・・・工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費
 
許可行政庁

建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所の所在地によって、許可を行う許可行政庁が異なります

@知事許可・・・例)栃木県内に主たる営業所、その他の営業所がある場合、栃木県知事の許可が必要です

A大臣許可・・・例)栃木県内に主たる営業所があり、他県にもその他の営業所がある場合、栃木県経由で国土交通大臣許可が必要です

許可の区分

建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって特定建設業の許可と一般建設業の許可に区分されます。

@特定建設業の許可

建設工事の最初の発注者から直接請け負う1件の建設工事について消費税相当額を含む下請代金の額(その工事にかかる下請け契約が2以上あるときは下請け代金の額の総額)が3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)となる下請け契約を締結して下請負人に施行させる場合には特定建設業の許可が必要。
また、特定建設業のうち、総合的な施行技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園工事業の7種類)については指定建設業として、技術者の基準が加重されています。

A一般建設業の許可

特定建設業以外の許可

まとめ(表)
 大臣許可  特定建設業
 一般建設業
   
 知事許可  特定建設業
 一般建設業

B業種区分の考え方
許可の有効期間

有効期間は5年間です。

許可の基準

 許可基準 一般建設業  特定建設業
 1、経営業務の管理責任者がいること  常勤の役員のうち1人が建設業の経営業務管理責任者経験を有すること 同左 
 2、専任の技術者がいること  営業所ごとに、許可を受けようとする業種について、一定の資格又は経験を有する技術者がいること 同左(ただし一般建設業より基準が厳しくなります) 
 3、請負契約に関して誠実性があること  役員、使用人等の中に請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする者がいないこと  同左
 4、財産的基礎があること  以下のいずれかを充たしていること
・自己資本500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を有すること
以下の全てを充たしていること 
・自己資本4000万円以上
・資本金2000万円以上
・欠損金が資本金の20%以下
・流動比率75%以上


建設業許可取得後の注意


建設業許可を受けた後、下記に事項に該当した場合には必要な書類を作成して、許可を受けた行政庁に提出しなければなりません。
 届出期間は以下のとおりです。


@商号又は名称を変更したとき。・・・・・事実の発生した日から30日以内

A既存の営業所の名称、所在地又は業種の変更をしたとき。・・・・・事実の発生した日から30日以内

B資本金額又は役員に変更があったとき(法人のみ)。・・・・・事実の発生した日から30日以内

C個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき(個人のみ)。・・・・・事実の発生した日から30日以内

D経営業務の管理責任者に変更があったとき・・・・事実の発生した日から2週間以内

E経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

F専任の技術者に変更があったとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

G専任の技術者が氏名を変更したとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

H営業所を新設したとき・・・・・事実の発生した日から30日以内

I新たに営業所の代表になった者があるとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

J経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いたとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

K法第8条第1号及び7号から11号までに該当するとき・・・・・事実の発生した日から2週間以内

L毎事業年度(決算期)を経過したとき・・・・・毎事業年度経過後4ヶ月以内

M使用人数に変更があったとき・・・・・毎事業年度経過後4ヶ月以内

N令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき・・・・・毎事業年度経過後4ヶ月以内

O国家資格者、監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき・・・・・毎事業年度経過後4ヶ月以内

P定款に変更があったとき・・・・・毎事業年度経過後4ヶ月以内


建設業許可後の変更届の書類作成・提出は行政書士の業務です。上記内容に該当する場合は行政書士 安野法務事務所にご相談ください。
  許可の更新のついてのご注意

20年4月以降は栃木県よりはがきによる建設業許可期間の満了についてのお知らせが行われないこととなっております。

お客様におかれましては、今まで以上の注意をお願いいたします。

 
  建設業許可のQ&A
 
上記内容について

上記内容は、基本的な一部を記載しておりますが、申請には他の多くの専門知識が必要となります。申請をご検討の方は当事務所にご依頼いただけるようお勧めいたします。
また、上記内容は最新の情報を記載するよう心がけておりますが、全て内容を保証するものではありません。

(行政書士 安野法務事務所)

建設業許可は栃木県宇都宮市の行政書士 安野法務事務所にお任せください

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